当たり前のことですが、許可要件は必ず満たしていなければなりません。
許認可が必要な業種であれば許認可を取得していないと経営管理ビザは取得できません。それだけではなく、事業所の賃貸借契約書で、用途が「住居」となっている場合や、営む事業からして事業所の面積が狭い場合などでも事業所の要件を満たさないこととなるため、細かい所にまで気を配り、許可要件を必ず満たす必要があります。
資本金については、どうやって用意したかまで説明できるようにしておく必要があります。自身で貯めたのならどうやって貯めたのか、親族や知人に借りたのであれば契約書の有無や契約内容、なぜ借りることができたのか、などまでを説明し、「見せ金」ではなく、事業用資金であることを説明する必要があります。
また、自身で現金で持ち込みした場合は、税関で申告しているかどうかが問題となることもあります。
事業計画に関しては、売上、原価、人件費、経費や資金的な裏付けなどを細かく予測し、根拠に基づいて合理的に説明できなければなりません。事業計画に記載される多数の数値間で、当然、整合性がなければなりません。また、予測は合理的な根拠に基づいたものである必要があります。
商品・サービスや取引先はできるだけ具体的に記述していくことが求められます。
当事務所では、税理士・公認会計士が在籍し、中小企業経営のプロの観点で事業計画作成をサポートすることができます。
サービス内容 | 料金(税別) |
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経営管理ビザ申請 | 200,000 円〜 +会社設立諸費用 |
経営管理ビザ更新 | 50,000 円〜 |
※1 印紙代、公的書類の取得代行費用、本国書類の翻訳費用は、上記の料金には含まれていません。
※2 一度不許可を受けた後の再申請の場合等難易度に応じて加算されることがあります。
※3 不許可となった場合には、不許可理由を確認し、是正できた場合は、追加料金なしで再申請します。