よくある質問
Q&A

  • 外国人が日本に入国するには何が必要ですか?
    外国人が日本に入国するためには、『有効な旅券(パスポート)』と『査証(ビザ)』を持っている必要があります。
    査証(ビザ)は、出発前に、日本の大使館や領事館に対して申請し、発給を受けるもので、日本に入国させても支障がないという「推薦状」のような役割を持つものです。日本の空港等に到着した外国人は、旅券(パスポート)と査証(ビザ)等を入国審査官に提示し、入国審査官から入国許可を受ければ、日本に入国することができます。

    この査証(ビザ)には、外国人が日本に滞在する理由が書かれており、入国審査官は査証(ビザ)に書かれた滞在理由に限定して『在留資格』を与え、入国を許可します。
    外国人は、入国審査官から与えられた在留資格の範囲内で、日本に滞在し、活動をすることができます。

    なお、査証(ビザ)免除国の旅券(パスポート)を持つ外国人が、観光等の目的で短期滞在をするときは、査証(ビザ)がなくても、日本に入国することができます。

  • 在留資格にはどんな種類がありますか?
    在留資格は28種類あり、「活動類型資格」と「地位等類型資格」に分けられます。
    活動類型資格には、就労可能活動資格と非就労活動資格があります。
    就労可能活動資格には、「外交」「公用」「教授」「芸術」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興業」「技能」「技能実習」「特定技能」があり、これらは在留資格の範囲内の仕事しかできません。
    現在の日本の法律では、外国人が単純労働をするために来日し、滞在することはできないこととなっています。

    非就労活動資格には、「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」があり、これらは原則として仕事をすることができません。ただし、資格外活動許可を取得すれば、アルバイト等をすることは可能です。

    地位等類型資格には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類があります。これらの在留資格には、就労制限がなく、どのような仕事にも就くことができます。

    活動類型資格

    在留資格の範囲内で就労可能

    外交、公用、教授、芸術、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識、国際業務、企業内転勤、介護、興業、技能、技能実習、特定技能

    原則として就労できない

    文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

    地位等類型資格

    制限なしに就労可能

    永住者
    日本人の配偶者等
    永住者の配偶者等
    定住者

  • 「在留資格」と「査証(ビザ)」はどう違いますか?
    ビザ(査証)とは、日本の大使館や領事館が発給し、日本に入国させても支障がないという「推薦状」のような役割を持つもので、入国する前(上陸審査前)の段階で必要となります。
    一方、在留資格とは、外国人の方が日本への入国後、日本に滞在するための地位・資格のことをいいます。そのため、在留資格とビザはまったくの別物です。
    ただし、就労ビザなど、用語として在留資格とビザを混同して使われるケースも多いため、当ホームページでも、在留資格とビザを区別せずに用いています。
  • 外国人が日本に住むにはどうしたらいいですか?
    これまで説明したように、在留資格は、日本に入国する際に、入国審査官が付与するものです。
    しかし、入国審査官が空港等で細かく審査をすることは現実的にはできません。
    そのため、日本への入国を希望する外国人は、日本に来る前に、日本国内の出入国在留管理局に申請書類を提出し、在留資格の認定を受けます。
    在留資格の認定を受けると、法務大臣から「在留資格認定証明書」の交付を受けることができます。
    この「在留資格認定証明書」を、査証(ビザ)の発給を申請する際や入国審査の際に提示すれば、審査がスムーズに進みます。

    以上より、外国人が日本に住むためには原則として、次のような手順を踏むこととなります。
    1.日本国内で在留資格の認定を受け、「在留資格認定証明書」の交付を受ける。
    2.外国人の本国の日本大使館または領事館で「査証(ビザ)」の交付を受ける。
    3.来日し、入国審査官より在留資格の付与を受ける。
     (中長期在留者となった方は、後日、「在留カード」の交付を受けます。)

  • 在留資格外の活動を行ったり、在留期限を過ぎるとどうなりますか?
    外国人が、在留資格外の活動をしたり、在留期限を越えて滞在すると「不法滞在」となり、刑罰や強制退去の対象となります。
    また、外国人が不法就労していた場合、事業主も処罰の対象となることがあります。
    在留資格のことは日本に住むことを希望する外国人本人だけでなく、外国人を雇用する事業主も知っておかなければなりません。