この査証(ビザ)には、外国人が日本に滞在する理由が書かれており、入国審査官は査証(ビザ)に書かれた滞在理由に限定して『在留資格』を与え、入国を許可します。
外国人は、入国審査官から与えられた在留資格の範囲内で、日本に滞在し、活動をすることができます。
なお、査証(ビザ)免除国の旅券(パスポート)を持つ外国人が、観光等の目的で短期滞在をするときは、査証(ビザ)がなくても、日本に入国することができます。
非就労活動資格には、「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」があり、これらは原則として仕事をすることができません。ただし、資格外活動許可を取得すれば、アルバイト等をすることは可能です。
地位等類型資格には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類があります。これらの在留資格には、就労制限がなく、どのような仕事にも就くことができます。
外交、公用、教授、芸術、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識、国際業務、企業内転勤、介護、興業、技能、技能実習、特定技能
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
以上より、外国人が日本に住むためには原則として、次のような手順を踏むこととなります。
1.日本国内で在留資格の認定を受け、「在留資格認定証明書」の交付を受ける。
2.外国人の本国の日本大使館または領事館で「査証(ビザ)」の交付を受ける。
3.来日し、入国審査官より在留資格の付与を受ける。
(中長期在留者となった方は、後日、「在留カード」の交付を受けます。)