技能実習・特定技能サポート
コースは、
次のような方に
おすすめのコースです。
技能実習
- 外国人の実習生を受け入れたい
- 監理団体を設立し、許可を受けたい
- 監理団体の運営をサポートして欲しい
特定技能
- 登録支援機関の登録や運営をサポートして欲しい
- 在留資格「特定技能」を取得したい など
技能実習ビザで外国人の受入れをするには、次のどちらかの方法によらなければなりません。
企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が外国の現地法人、合弁企業、取引先企業などの職員を受け入れて技能実習する方式。日本国外に拠点がある場合に受入可能です。
団体監理型:事業協同組合など営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習する方式。なお、監理団体の許可を受けなければなりません。
また、技能実習生を受入するには、技能実習計画の認定を受ける必要があり、企業側としても受入体制を整備しておく必要があります。
企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が外国の現地法人、合弁企業、取引先企業などの職員を受け入れて技能実習する方式。日本国外に拠点がある場合に受入可能です。
団体監理型:事業協同組合など営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習する方式。なお、監理団体の許可を受けなければなりません。
また、技能実習生を受入するには、技能実習計画の認定を受ける必要があり、企業側としても受入体制を整備しておく必要があります。
当事務所でサポートできること
事業協同組合の設立サポート
監理団体許可申請、運営サポート
実習実施計画(技能実習計画)の作成・認定のサポート
在留資格「技能実習」の申請取次 など
特定技能ビザで外国人の受入をするためには、受入機関(特定技能所属機関)が外国人との間で雇用契約を締結します。そして、登録支援機関が、支援計画の作成や実施など外国人を様々な面で支援します。
この登録支援機関は民間企業でもなることができますが、法務省が定める様々な要件を満たした上で、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
この登録支援機関は民間企業でもなることができますが、法務省が定める様々な要件を満たした上で、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
当事務所でサポートできること
登録支援機関の登録申請、更新
登録支援機関の運営サポート
1号特定技能支援計画の作成支援、運用サポート
在留資格「特定技能」の申請取次
技能実習・特定技能のサポートを
当事務所に依頼されるメリット
笑顔でお客様を
お迎えします!
お迎えします!
お客様に信頼をしていただけるよう常に笑顔を心掛け、わかりやすい言葉でお話させていただきます。
税務・労務なども
サポートできます!
サポートできます!
総合事務所なので、税務や労務など法人運営にかかわる手続きもサポートできます。
スピード対応します!
スムーズに受入ができるように、迅速に申請の準備を行います。