在留資格の基礎知識
KNOWLEDGE

海外からの在留資格申請について 3つのポイント

2020.6.15 在留資格全般

日本に在留するためには、日本で滞在する目的に合った在留資格を取得しなければなりません。日本以外に滞在している外国人の方が在留資格を取得するには、日本での協力者が必要です。在留資格は、外国人の方にとっては非常に複雑な手続きとなるため、日本人や日本に滞在している親族の方等がサポートして手続きを行う必要があるでしょう。

 

在留資格を取得するには日本での受け入れ先が必要

日本の在留資格のシステムでは、外国人の方が日本に滞在するには、日本での受け入れ先が明確になっていなければなりません。

 

受け入れ側とは、留学生の方であれば通学される学校、就労者の方であれば企業、結婚をされる方であれば配偶者となります。

 

つまり、日本の在留資格のシステムは、外国人の方が「日本に滞在したい」という単純な気持ちだけではなく、明確な受け入れ先が原則的に必要となります。

 

この点、観光ビザで入国される外国人の方は、国籍により取り決めは異なりますが、ご自身の資力等を証明され、特に日本の受け入れ側がなくても日本に入国及び滞在ができます。

しかし、観光ビザは、「観光」という名称の通り、滞在可能期間も短く、大学等の正規の学校に通学すること及び就労をすることは原則的にできません。

つまり、観光以外の目的で、日本に入国及び滞在を希望する場合には、受け入れ側の存在が必須となります。

 

 

在留資格の取得の手続きの流れ

外国人の方が日本への滞在を希望する場合は、まず、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

そして、在留資格認定証明書交付申請が許可されると、在留資格認定証明書が交付され、在留資格認定証明書を持参し、日本の在外公館(領事館・大使館等)にてビザの申請を行う流れとなります。

 

この在留資格認定証明書交付申請は、日本国内にある出入国在留管理局に対して行う必要があり、在留資格認定証明書は日本国内の申請人に対して交付されます。当該外国人の方は在留資格認定証明書を直接受け取ることができませんから、協力人(日本国内の申請人)から国際郵便で送付してもらわなければなりません。

 

これまで説明したとおり、日本の在留資格のシステムは日本での受け入れ側の存在が必須となるため、留学生の方であれば学校職員、就労者の方であれば当該企業の職員、ご結婚をされる方であれば配偶者が協力人となることが一般的です。

しかし、協力人といっても、必ずしも入管法に精通しているわけではないでしょう。入管法を理解せずに申請手続きを行うと、問題が発生してしまう可能性もありますから注意しましょう。

 

 

行政書士等が在留資格申請を依頼するメリット

一部の行政書士(入管実務について研修を受講し考査等を経た申請取次行政書士)等は、入管法の専門家として、在留資格認定証明書交付申請の取次を行うことが可能です。

在留資格認定証明書交付申請等、各種在留資格の申請は、必要書類を揃えて、不備なく記入して申請をしたとしても不許可となる可能性はあります。

つまり、許可を得る可能性を高めることができるように、戦略的に申請をする必要があります。

 

各種在留資格の申請に必要な書類は、法務省のホームページ等において、簡単に調べることができます。そのため、学校職員の方及び企業の職員の方、配偶者の方でも、申請書類を調べて、揃えることはできるでしょう。

しかし、各種在留資格の申請にあたって、申請書類以外の書類を提出することを可能です。状況に応じて、申請者の審査に有利に働く書類であれば、提出することが可能(望ましい)で、許可される可能性が高まるでしょう。

 

例えば、就労者の方であればこれまでの履歴書はもちろん、これまでの業務での実績に関する説明書及び実績が証明できる書面等(社内における表彰等)の提出を検討される必要があります。

国際結婚の場合であれば、双方の両親に会われた際及び結婚式の写真等、お二人の関係が明確に外観的に判断できる資料の提出をすると有利に働くことがあります。

 

この点、必要申請書類さえ整っていれば、入管(出入国在留管理局)側が「このような資料を提出されたほうが審査に有利ですよ」と教えてくれることはありません。入管は審査は行いますが、審査に対する(許可を高める)アドバイスは一切行ってくれないのです。

そのため、状況に応じて、在留資格申請実務の専門家である行政書士等に依頼すれば、許可される可能性は高まるでしょうし、在留資格認定証明書が交付されるまでの時間も短縮できる場合があります。

 

 

まとめ

海外からの在留資格申請においては、前述の通り、日本での協力者が必要となります。

当該協力者の申請方法等により、許可不許可が決まってしまう部分もあるため、信頼出来る協力者を見つけることは非常に重要なポイントとなります。

在留資格は、不許可となった場合には、原則的には再申請が行えますが(行えない場合もあります)、一度不許可となった記録は消すことができません。

入管側に不許可となった記録が残ることは、今後の申請においてメリットは全くないため、一度たりとも不許可とならないよう、行政書士等の在留資格申請実務の専門家に依頼することも検討するとよいでしょう。